2014年7月25日金曜日

【平成14年前文⑦】不正等に起因する虚偽の表示への対応



【問題】 平成14年改正で、不正等に起因する虚偽の表示への対応が求めらるようになった理由を述べよ。



↓前文では…


【平成14年前文】 財務諸表の虚偽の表示は、経営者による会計方針の選択や適用などの際の判断の誤りのみならず事務的な過誤によってももたらされる



↓が、


重要な虚偽の表示の多くは、財務諸表の利用者を欺くために不正な報告(いわゆる粉飾)をすること、あるいは、資産の流用などの行為を隠蔽するために意図的に虚偽の記録や改竄等を行うことに起因すると考えられる。



↓そこで、


監査人はこのような不正等について特段の注意を払うとともに、監査の過程において不正等を発見した場合には、経営者等に適切な対応を求めるとともに、その財務諸表への影響について評価することを求めることとした。



↓なお、


違法行為については、それ自体を発見することが監査人の責任ではなく、その判断には法律の専門的な知識が必要となることも多い。
↓また、
違法行為は必ずしも財務諸表の重要な虚偽の表示の原因となるものではない



↓が、


監査人が重要な虚偽の表示につながる虞のある違法行為を発見した場合には、不正等を発見した場合に準じて適切な対応をとることになる。



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