2014年7月10日木曜日

【昭和31年前文②】監査一般基準を設定する理由



【問題】 監査一般基準を設定する理由を述べよ。
【平成25年公認会計士試験】 (昭和25年前文を与えた後で) 第1段落で「監査」,「外部の監査人」及び「外部の第三者による監査」と表現されていたものが,下線Ⓓでは「職業的専門家による監査」と締めくくられている。ここで「職業的専門家」でであることが要請される理由について説明しなさい。



↓前文では…(2問とも同じ前文の抜粋を参考に解けます)


【昭和31年前文】 監査は、何人にも容易に行いうる簡便なものではなく、相当の専門的能力と実務上の経験とを備えた監査人にして初めて、有効適切にこれを行いうることが可能である。又監査人は何人にも安んじてこれを委せうるものではなく、高度の人格を有し、公正なる判断を下しうる立場にある監査人にして初めて、依頼人は信頼してこれを委任することができるのである。従って、監査人の資格及び条件について基準をもうけることは、監査制度の確立及び維持のために欠くべからざる要件である。



にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ
にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿