2014年11月16日日曜日

やはり前文は正義!前文男(ぜんぶんおとこ)、男になる!

 前文男は、平成26年11月14日をもちまして、公認会計士試験論文式試験を監査論を2位(得点率72.35)で合格しました。

第1問は、報告論の歴史を問う非常に美しい論点でした。





【問題1】 報告基準が『監査基準』に含められている理由について、監査報告書の意義に関連づけて説明しなさい。


絶対に出ると思っていた問題がでました。
私の報告論への学習姿勢が正しかったと認めていただいたような気持ちとなりました。

報告論といえば、昭和31年の前文です。

意図的に格調高い昭和31年の記述をそのまま書くか、
それとも、現代後訳された先生方の著書からとってこようか迷いました。





【問題2】 [我が国の旧様式の監査報告書の一部]と「現行の監査報告書」を比較して、問題1であなたが説明した監査報告書の意義との関連で、主要な相違点を2つ挙げ、それぞれについて相違する理由を説明しなさい。



非常に難しく思いました。
監査報告書の二つの意義に関連付けて、前文を順番に検討し、我が国の監査報告書の変化を振り返る必要がありました。


【問題3】 [我が国の旧様式の監査報告書の一部]と「現行の監査報告書」においても、適正意見の末尾は、「適正に表示しているものと認める。」とされている。「適正に表示している。」とはならない理由を説明しなさい。


これは、監査意見の性質を問うものでした。

監査の限界から、監査意見は事実の認定ではなく、あくまで心証的なものであり意見にすぎず、合理的な保証にならざるをえないこと。

を解答したと記憶しています。



【問題4】 「現行の監査報告書」では、[20世紀初頭に米国で発行された監査報告書の一部]にみられるような実施した監査手続の具体的な記載は行われない。そのことの長所について説明するとともに、短所についても言及しなさい。


これは、今、問題を見てさらに感動しました。







【(注)の一部抜粋】 なお、[B]の監査報告書が発行された時代には、「一般に認められた会計原則」及び「一般に認められた監査基準」という概念は存在していなかった。


非常に、親切な誘導です。
法定監査に馴染む、長文式監査報告書。
任意監査に馴染む、短文式報告書。

これを問う問題だと即座に分かりましたが、ここまで丁寧にヒントがあるのは気がつきませんでした。

まだまだ、勉強不足ゆえ、アメリカでの原文でどのような記載がされ、どのような歴史をたどったのか一度調べてみたいと思います。


(補足)
なお、本ブログは、監査基準前文に関連するブログであるため、成績開示などを含めた私的なものについては、「会計学100問」という新しいサイトで行う予定です。

最近作成しだしたものですので、ほとんどリンク切れだったりしますが、よろしくおねがいします。


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